(趣旨)
第1条 「浜名湖のり」の認知度向上を目的として作成された「浜名湖のりブランドロゴマーク」(以下「ブランドマーク」という。)について、その適正な使用を確保するため、必要な事項を定める。
(使用条件)
第2条 ブランドマークの添付は、以下の条件を満たしたものとする。
- (1) 製品に使用されている「のり原料」が全て浜名湖産であること。
(2) 主たる加工地が静岡県内であること。
(使用申込み)
第3条 ブランドマークを使用しようとする者は、あらかじめブランドマーク使用申込書(様式2号)を協議会事務局に提出し、幹事、協力機関で構成されるブランドマーク使用に関する委員会の承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
- (1) 静岡県内の地方公共団体が使用するとき。
(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(3) そのほか、協議会が適当と認めたとき。
(禁止事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、ブランドマークを使用することはできない。
- (1) 協議会の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 「浜名湖のりブランド」の正しい理解の妨げになる、又は妨げになるおそれのあるとき。
(3) ブランドマークを正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれのあるとき。
(4) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(5) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解 を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(6) そのほか、協議会がブランドマークの使用について不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 使用料は以下のとおりとする。
- (1) 会員は無料とする。
(2) 非会員は年間使用料10,000円とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 ブランドマークを使用する者は、別添「ブランドロゴマークマニュアル」に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1) 物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、ブランドマークの取扱いについて必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月13日から施行する。